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事業再構築補助金で遊休不動産をコワーキングスペース化②

こんにちは!CoWorkers事務局です!

前回に引き続き、事業再構築補助金とコワーキングスペースの関係性についてご紹介させて頂きたいと思います。
事業再構築補助金を活用しコワーキングスペース運営に必要な初期費用を大幅にカットし事業転換できる可能性がありますが、コワーキングスペースを運営をするといってもその方法は様々です。
中でも多いのは

①自社ビルの空きテナントをコワーキングスペースとして活用する。
②テナントを賃貸してコワーキングスペース事業を開始する。
③オフィスの一部や空いているスペースをコワーキングスペース化する。

この3つではないでしょうか?

本日は「不動産事業者」かつ「自社保有のビルの再活用」というケースに絞った内容でお届けしたいと思います。

現在事業再構築補助金を用いたコワーキングスペース運営申し込みの中でもダントツで多いご相談は
①自社ビルの空きテナントをコワーキングスペースとして活用するパターンです。

今回の補助金には

製品等の新規性要件
・過去に製造等した実績がないこと
・製造等に用いる主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること

市場の新規性要件
・既存製品等と新製品等の代替性が低いこと

売上高10%要件
・3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること

という申請要件があります。

コワーキングスペースの運営開始形態①、②、③ではそれぞれ事業再構築補助金の申請要件や書き方も変わってきますが、そもそもまず不動産事業者が自社保有ビルをコワーキングスペースとして活用する場合は補助金の申請要件は満たしているのでしょうか?

結論として、公募要件に合致しており、補助金の対象となります。

直接事業再構築補助金の事務局に問い合わせたところ、単なるテナントの賃貸しと新たに受付などを配置し清掃なども実施する形態はビジネスモデルの転換として認められるということでした。

今回の補助金の要件において特に注意が必要なのは
市場の新規性要件
・既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
です。

例えばかき氷屋さんがアイスクリーム屋さんへ業態転向するようなケースでは、既存顧客の売上を奪う形での事業転換となるためNGとのことでした。
しかし今回の遊休不動産のコワーキングスペース化は、テナントの賃貸しとは別の新たな顧客、ニーズを満たす画期的な新サービスであるとのことです。

また自身のビジネスが事業再構築補助金の対象になるかどうかの詳細は、専門の認定経営革新等支援機関で確認できるそうですので、ぜひご活用してみてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

また今回の補助金の申請は電子申請に限定しております。
補助金の電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要になり、本来申請から1〜2ヶ月必要なのですが、今回は特例で暫定GビズIDプライムアカウントというものが即日発行でき、今からでも第二回の事業再構築補助金の申請に間に合います。

なのでまだGビズIDプライムアカウントを持っていないかといって諦める必要はありません!

実際にGビズIDプライムアカウント、もしくは暫定GビズIDプライムアカウントを取得し申請ページに進むと以下の8項目が表示されます。

こちらを順次埋めていき申請するという形になります。

国としても初めての取り組みのためまだ誰も採択者がおらず手探りな状況ですが、専門機関や士業の方、もしくは弊社のような事業パートナーへ相談することで少しでも採択率を上げ、事業再編に取り組んでいきたいですね。

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