事業主としてコワーキングスペースを始める場合などに必要な「敷金」につい
コワーキングスペースを利用者側として活用する大きなメリットのひとつが敷金が不要であるという点です。
しかし事業主としてオフィスビルを賃貸してコワーキングスペースを始める場合などは必ず敷金が必要になります。
そもそも敷金とは一体なんでしょうか?
日本弁護士連合会が定義している敷金は以下のようなものです
敷金とは 、その名目の如何を問わず、不動産を目的とする賃貸借契約に関し、賃 借人の賃貸人に対する賃料債務その他一切の賃貸借契約による債務を担保する目 的で、賃借人から賃貸人に交付される金銭であって、賃貸借契約の終了する際に 、賃貸人から賃借人に利息を付すことなく返還されるべきものをいう。
また法改正後の見解ではこのようになっています。
改正民法第622条の2において、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義した。
以下に参考となるリンクを載せておきます。
敷金はあくまでも、「担保」を目的としており預り金です。敷金の償却率や返還の有無などは毎年かなり問題になっているので、事前にしっかりと契約書で取り決めをしておく必要がありますね。